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運行管理の教科書 / 第3章 道路運送車両法 / 3-02

CHAPTER 3 ── 3-02

自動車の登録
— 新規・変更・移転・抹消と、15日という期限

公開 2026.09.07 内容の確認日 2026.09.07 読了目安 8分
試験 頻出第3章 登録

登録は、自動車の「戸籍」にあたります。種類は五つ。新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、一時抹消登録。試験で問われるのは、どの場面がどの登録にあたるかと、申請の期限です。期限はほとんどがその事由があった日から15日以内。この共通点を先に押さえると、覚える量が一気に減ります。

SECTION 1試験ではこう問われる

五つの登録と、共通する「15日以内」

登録は五種類あります。まず車を登録簿に載せる新規登録。載ったあとは、記載されている事項が変わったときの変更登録、所有者が変わったときの移転登録、そして車をやめるときの永久抹消登録と一時抹消登録。設問は、場面を示して「どの登録か」を問うか、期限の日数を入れ替えて作られます。

REGISTRATION ── 五つの登録
登録どんなとき期限
新規登録登録を受けていない自動車を、はじめて登録するとき運行の用に供しようとするときに申請
変更登録登録されている型式・車台番号・原動機の型式・所有者の氏名または名称もしくは住所・使用の本拠の位置に変更があったとき(申請するのは所有者)その事由があった日から15日以内
移転登録所有者の変更があったとき(売買・相続など)その事由があった日から15日以内
永久抹消登録解体した、滅失した、用途を廃止したときその事由があった日から15日以内
一時抹消登録しばらく使わないとき(登録を一時的に消す)期限の定めはない(所有者の申請による)

覚え方としては、「動きがあったら15日」で足ります。所有者の住所が変わった、車を売った、解体した——いずれも15日以内。例外は二つ。新規登録は期限で縛るものではなく、運行の用に供しようとするときに受けるもの。一時抹消登録は所有者の都合で行うものですから、期限の定めがありません。

根拠 ── 道路運送車両法 第13条第1項(移転登録)

新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

変更登録と、車検証の変更記録

もう一つ、まぎらわしい手続があります。自動車検査証の変更記録(第67条)です。こちらも「その事由があった日から15日以内」。登録簿を直すのが変更登録、車検証を直すのが変更記録で、実務では同時に処理されることが多いのですが、条文の場所が違います(3-03)。15日という数字が並ぶのは、この二つが対になっているからだと思っておくと、混乱しません。

両者は対象もずれています。使用者の氏名や住所は登録事項ではありません。登録の側で扱うのは所有者と使用の本拠の位置で、使用者の氏名・住所は自動車検査証の記録事項です。ですから、使用者だけが変わった場合は変更登録ではなく、第67条の変更記録の話になります。

SECTION 2現場ではこう現れる

営業所を移したときに、いちばん抜けます

登録の抜けがいちばん起きやすいのは、営業所の移転です。事業計画の変更(1-02)に気を取られて、車の側の手続が後回しになる。使用の本拠の位置は登録事項ですから、変わったなら15日以内に変更登録が要ります。ナンバーの管轄が変わる場合は番号標も変わりますし、車庫証明の取り直しも発生します。1台なら忘れませんが、10台あると2、3台が残る——これが実際の落ち方です。

もう一つは、リース車やローンの残っている車です。所有者がリース会社や信販会社になっていて、使用者が自社。この場合、所有者の変更がなければ移転登録は不要です。使用の本拠の位置が変われば変更登録が要りますが、申請するのは所有者であるリース会社ですから、こちらから連絡しないと動きません。使用者である自社の住所だけが変わったのなら、登録ではなく車検証の変更記録(第67条)です。所有者の欄と使用者の欄を分けて見る癖をつけておくと、判断を間違えません。

営業所を移すときの車両側チェック◯月◯日/全10両
  • ✓変更登録が必要な車両数10両
  • ✓うち手続済10両
  • ✓番号標の変更(管轄が変わる場合)なし
  • ✓車庫の証明取得済
  • ✓事業計画変更の届出提出済
  • ✓期限(事由の日から15日)◯月◯日

「うち手続済」の欄を作るのが要点です。全車両数と手続済の数が一致するまで、この紙を閉じない。移転のときの抜けは、たいてい数を数えていないことから起きます。

抹消の二つを、使い分ける

車をやめるときの登録は二つあります。永久抹消登録は、解体した、滅失した、用途を廃止したとき。もう二度と使わない場合です。一時抹消登録は、しばらく使わないだけで、また使うかもしれない場合。自動車税や重量税の扱いが変わりますから、実務では「いつまで置いておくか」で選ぶことになります。一時抹消のまま置いた車を再び使うときは、あらためて新規登録(中古車新規)が要る点も押さえておきます。なお、一時抹消登録の申請そのものに期限はありませんが、一時抹消のあとにその車を解体した・滅失した・用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内の届出が必要です(第16条第2項)。

SECTION 3不備だと、何が起きるか

登録がずれていると、他の書類も全部ずれます

登録事項は、そのまま車検証の記録事項にもなっています。ですから登録がずれていれば車検証もずれ、車検証の写しを使って作る運転者等台帳や車両管理の台帳もずれます。巡回指導で車両の一覧を求められたとき、車検証と台帳が合わない——ここから話が広がることがあります。

そして、所有者・使用者の情報がずれていると、通知が届きません。リコールの通知、自動車税の納税通知、そして街頭検査や事故の際の照会。届くべきものが届かない状態が続くのは、記録の不備そのものより実害が大きい場合があります。

やってはいけない直し方

使用の本拠が変わっているのに、当面はそのままにして、車検のときにまとめて直す。——車検までの期間、車検証の記載と実態が食い違ったまま走ることになります。街頭検査や事故の照会でその食い違いが出ると、説明が難しくなります。15日という期限は短く感じますが、まとめてやるほうがかえって手間になる場面のほうが多い。移転の予定が決まった時点で、車両ごとの一覧を作っておくのが結局は早道です。

確認の一問一答

登録自動車の所有者に変更があったとき、新所有者はいつまでに、どの登録の申請をしなければならないか。

その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければなりません(法第13条第1項)。

使用の本拠の位置に変更があった場合に必要となる登録は何か。また、その期限は。

変更登録です。期限はその事由があった日から15日以内で、申請するのは自動車の所有者です。あわせて、自動車検査証の変更記録(法第67条)も同じく15日以内に必要になります。

一時抹消登録には、永久抹消登録と同じく15日以内という期限がある。○か×か。

×。一時抹消登録の申請そのものに期限の定めはありません。ただし、一時抹消登録を受けた自動車を解体した・滅失した・用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内の届出が必要です(第16条第2項)。解体・滅失・用途廃止のときの永久抹消登録も、その事由があった日から15日以内です。

根拠道路運送車両法 第7条・第12条・第13条・第15条・第16条/自動車登録規則
確認本記事は道路運送車両法および同法施行規則・自動車点検基準・保安基準の条文にもとづき作成し、記載の確認日時点の制度を反映しています。点検整備と検査の運用は通達・公示で補われており、個別の車両がどの規定にあたるかは事案ごとに判断が必要です。実際の手続の際は最新の条文および運輸支局・軽自動車検査協会の案内をご確認のうえ、個別の判断は必ずご相談ください。

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増車・減車のときの事業計画の届出と自動車の登録は別の手続です。抜けがないか拝見します。 運送業の帳票点検・巡回指導対応・顧問を、お引き受けしています。

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